当院は接骨院ですが、「整骨院ですか?」と問い合わせされる方もおられます。
みなさんは『接骨院』と『整骨院』にどんな違いがあるかご存知でしょうか?
どんな違いがあるのか説明しておきますのでご利用の際のご参考になさってください。
接骨院と整骨院で施術を提供している先生の資格にはどんな違いがあるのでしょうか?
接骨院を開業する上で必要な資格・・・柔道整復師
整骨院を開業する上で必要な資格・・・柔道整復師
接骨院でも整骨院でも開業する場合、『柔道整復師』という国家資格が必要です。資格に違いはありません。接骨院・整骨院に関する法律である柔道整復師法では『柔道整復師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。』と定義されています。
健康保険や自賠責保険(交通事故の際に使う保険)、労災保険などケガをした際に適応される保険に関しては、接骨院と整骨院で取扱上の違いはありません。
「接骨院で保険を使う」「整骨院で保険を使う」というよりは、「柔道整復師の施術を保険を使って受ける」と考えていただいたほうがわかりやすいかもしれません。柔道整復師の資格を持った人が施術にあたるわけですから保険の取り扱いも同じものと考えて問題ありません。
接骨院・整骨院で保険が使えるのはケガをした場合のみです。捻挫(ねんざ)、打撲(だぼく)、挫傷(ざしょう、肉離れ)と判断した場合の他、骨折・脱臼の場合は応急処置(応急処置後、医師の診断を受けたのち、医師の承認を得た場合はその後の施術も継続可)が保険の適応範囲です。
資格が同じで取り扱える保険の範囲が同じである以上、保険窓口負担金は同じです。ただし固定材料(テーピングテープや包帯など)や保険の範囲を超えた施術は窓口負担とは別になります。料金に関しては各接骨院・整骨院に目安だけでも問い合わせをするほうが安心だと思います。
また、ケガ以外に対する施術は『自費施術』や『保険外施術』と呼ばれ、保険を使わずに行う施術です。保険を使わない施術の料金は院によって様々ですので、「接骨院だからいくら」「整骨院だからいくら」と考えることはできません。
それぞれの院によって専門化していたり得意とするものも違う上、料金も院によって違いますので費用の点で、不安な方はホームページなどで確認するか問い合わせをしたほうが無難かもしれません。
ここまで読んでいただいた方は「接骨院」と「整骨院」は資格や保険の取り扱い上は違いがないことがわかっていただけたと思います。同じものだけど呼び方が違うだけです。
では、なぜ同じ資格なのに呼び方が違うのでしょうか。
本来、柔道整復師が施術所を開業したときに使える名前は「接骨院」「ほねつぎ」「柔道整復院」と規定されています。いつのころからか「整骨院」という名称が使われるようになり、全国的に広まったために現在では慣例的に「整骨院」という名称でも施術所を開業することが可能となっています。
ですので柔道整復師の免許があれば開業したときに名称を「◯◯接骨院」としても「◯◯整骨院」としても変わりはないのです。
なお関東は「接骨院」が、関西は「整骨院」がそれぞれ多い傾向があり、それぞれの地域になじみのあるほうを選択していると考えられます。
お読みいただいたとおり、『接骨院』と『整骨院』に制度上の違いはありません。名称はちがうものの、『柔道整復師』の免許を持つ者が施術を行う場所です。
体の不調がある際に『接骨院』と『整骨院』でお悩みの際は名称ではなく、ご自分に必要な施術を提供しているかどうかで判断されることをおすすめします。
なお、夏目接骨院のご利用例はこちらで紹介しておりますので腰痛などでお悩みの方は参考になさってください。
この記事を書いた人
夏目幸宗(柔道整復師)
慢性腰痛やぎっくり腰などの腰痛改善アドバイスに強みを持つ接骨院です。科学的根拠にもとづく腰痛対策を提唱実践しています。
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